久留米市 空き家対策

「久留米市空き家情報バンク」は、久留米市内にある空き家等の物件情報を登録し、情報発信を行うことで、空き家の利活用促進および中古住宅の流通促進を図り、空き家の発生や増加を抑制するとともに、移住・定住の促進に寄与することを目的とした制度です。

空き家を売りたい、貸したい方

空き家情報バンクに登録できる空き家

  • 久留米市内にある戸建て空き家
  • 申請日現在において、福岡県宅地建物取引業協会が運営する物件紹介のホームページ「ふれんず」に掲載されていないこと。
  • 所有者が暴力団または暴力団員でない者、若しくは暴力団および暴力団員と密接な関係を有しない者

※久留米市内にある空き家でも、アパートやマンションなどの共同住宅は対象外です!

空き家情報バンクに登録できる方

  • 空き家に係る所有権及びその他の権利があり、売却又は賃貸を行うことができる者

空き家を買いたい、借りたい方

直接、媒介する事業者(不動産会社)へお問い合わせください。
暴力団又は暴力団員、若しくは暴力団及び暴力団員と密接な関係を有している者は、利用できません。
登録された空き家物件は、久留米市公式ホームページ内の「久留米市空き家情報バンク」を参照ください。

手続きの流れ

久留米市 空き家バンク

1.空き家物件の登録申請

久留米市内にある空き家の所有者で、売買や賃貸をしようと考えている空き家の所有者は、「空き家情報バンク申請書類等」を、久留米市住宅政策課へ提出してください。

2.空き家物件の調査

久留米市では、申請のあった空き家物件について、久留米宅地建物取引業協同組合に加入する事業者(不動産会社)と現地調査を行います。

3.空き家物件の登録、公開

申請者と久留米宅地建物取引業協同組合に加入する事業者(不動産会社)との間で、売買や賃貸借に係る媒介契約が締結された後、空き家情報バンクに登録されます。
登録された物件は、久留米市公式ホームページと福岡県宅地建物取引業協会が運営する物件紹介のホームページ「ふれんず」で、情報が公開されます。

4.登録物件の仲介

久留米宅地建物取引業協同組合に加入する事業者(不動産会社)が、登録物件を買いたい人や借りたい人との交渉を仲介します。

5.登録物件の引渡し(登録物件の抹消)

申請者と登録物件を買いたい人や借りたい人との間で、売買契約又は賃貸借契約が締結された後、空き家情報バンクの登録が抹消されます。

久留米市空き家情報バンクの注意点

※売買契約又は賃貸借契約が成立した場合、仲介の手数料が発生します。
※久留米市は売買・賃貸に関する仲介行為は行いません。

久留米市空き家情報バンク登録の申し込み方法

概要説明 久留米市内にある戸建て空き家の所有者、又は売買や賃貸を行う権利を有するもので、空き家情報バンクを通じた情報発信を希望される場合は、空き家情報バンクへの登録申請が必要です。
手続方法 必要書類を揃えて、受付窓口に提出してください。
必要書類 ◆久留米市空き家情報バンク登録申請書(様式第1号)

以下の添付書類も併せて提出ください。

◆売買または賃貸を希望する場合に必要なもの
・物件情報報告書
・誓約書
・空き家の写真
・間取り図、設計図又は家屋平面図
・土地建物の登記事項証明書又は登記簿謄本

◆売買を希望する場合に追加で必要なもの
・法務局14条地図又はそれに準じるもの
・固定資産納税通知書の写し
・都市計画に関する証明書

申請書 申請書等の必要書類は久留米市公式ホームページ(https://www.city.kurume.fukuoka.jp/)よりダウンロードできます。
受付窓口 久留米市庁舎13階 都市建設部住宅政策課
受付時間 平日午前8時30分から午後5時15分まで(休日、年末年始を除く)
コメント 以下のいずれかに該当する場合は空き家情報バンクに登録することができません。

  • アパートやマンションなどの共同住宅(長屋を含む)の空き家
  • 既に福岡県宅地建物取引業協会が運営する物件紹介のホームページ「ふれんず」に掲載されている空き家

申請される方は「久留米市空き家情報バンク要綱」をご確認ください。

お問い合わせ 久留米市 都市建設部 住宅政策課
電話番号:0942-30-9139

出典:久留米市公式ホームページ(https://www.city.kurume.fukuoka.jp

久留米市に空き家をお持ちの方へ

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