朝倉市は、朝倉市内に存在する空き家を有効活用することにより、朝倉市民と朝倉市外居住者等の交流拡大並びに定住促進による地域活性化及び集落機能の維持を目的として、朝倉市空き家バンク制度(空き家バンク)に取り組んでいます。
朝倉市空き家バンクとは
朝倉市内に存在する空き家の所有者が売却や賃貸を希望する物件の情報を朝倉市へ登録していただき、朝倉市内への居住等を目的として空き家の購入又は賃貸を希望される方へ情報を提供することで空き家を有効に活用ができます。
登録できる空き家の条件
- 朝倉市内に存在する空き家
- 空き家となる建物に付随する附属物、敷地は全て売買又は賃貸借できる
- 老朽、危険として入居の目的が達せない空き家ではない
- 売買の際には所有権移転登記ができる
- 登記簿に記載された内容と現況が一致している
- 抹消不可能な抵当権等が設定されていない
- 共有物件の場合は共有する所有者全員が合意している
- 境界が明確であり境界に係る紛争は起こらない
- 販売目的の新築住宅又は賃貸目的で建設されたものでない
朝倉市空き家バンク制度の注意
- 暴力団等反社会的勢力による空き家バンクの利用は不可。
- 空き家バンクへの登録は無料ですが、成約の際には宅地建物取引業法に定める仲介手数が発生します。
- 朝倉市は、物件の情報の提供を行ってくれますが、交渉や契約には一切関与しません。
- 朝倉市空き家バンクに登録を希望する物件に対して、既に不動産業者と専属専任媒介契約また専任媒介契約を締結している場合は空き家バンクの利用は不可。
空き家バンク利用の流れ
【空き家を売りたい・貸したい方】
(1)売りたい、または貸したい空き家の物件登録申請
- 朝倉市空き家バンク物件登録申請書
- 朝倉市空き家バンク登録情報調査票
- 同意書(物件の所有者が複数人の場合のみ)
- 登記事項証明書又は登記簿謄本の写し
- 不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の地図の写し
- 設計図、家屋平面図又は間取り図の写し
- 納税通知書(固定資産)又は名寄帳の写し
上記書類を朝倉市ふるさと課に提出してください。
(2)現地調査及び査定
市職員と協力事業者(不動産会社)で現地調査があります。
空き家の所有者等、権利を有する方の立会が必要です。
(3)空き家バンクへ物件登録
調査の結果、空き家バンクへ登録ができる物件については空き家バンク物件登録台帳に登録され、ホームページ上で公開されます。
※空き家バンクへの登録基準を満たさないと判断された場合は登録ができません。
【空き家をお探しの方】
(1)空き家バンクへ入居希望者登録申請
- 朝倉市空き家バンク入居希望者登録申請書
上記書類を朝倉市ふるさと課に提出してください。
(2)空き家バンクへ入居希望者登録
審査の結果、空き家バンクへ登録ができる入居希望者については空き家バンク入居希望者登録台帳に登録されます。
(3)希望物件への見学
希望条件に合う物件があれば、協力事業者(不動産会社)が物件を案内してくれます。
【物件交渉】
空き家バンクに登録された物件に対して入居希望があった場合、協力事業者が仲介して交渉を行います。
【空き家の売買または賃貸借契約】
契約が整いましたら仲介手数料を協力事業者(不動産会社)へお支払い。
出典:朝倉市ホームページ(http://www.city.asakura.lg.jp)
朝倉市に空き家をお持ちの方へ
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