- 親族に負担をかけたくない
- 家族と長年疎遠になっている
- 独身で頼れる家族がいない
- 子供や親族がいない
上記のような、ご自身がお亡くなりになった時のお悩みはありませんか?
死後遺品整理事務委任契約(死後事務委任契約)
ご自身が亡くなった後には必要な手続きは70種類以上あるといわれていますが、その中でも一般の方では難しいのが遺品整理(家の片付け)と相続手続きです。
通常だと、亡くなった後の手続きは家族や親族が行いますが、もし親族や身寄りの方がいない場合は、誰も遺品整理・遺産整理をしてくれません。
そこで、身寄りのないお客様や家族の手を煩わせたくないお客様の代わりに法律専門家が事務を行い、遺品整理ポルテが遺品整理・遺産整理を行います。
死後手続きのよくある誤解
遺言で決められるのは、遺産分割の方法
遺言書で法的な効力を持つのは、主に財産の分け方で、残された家族への財産(遺産)の分け方について決めることには有効です。
しかし、遺品整理(家の片付け)や葬儀などの内容について記すことはできないため、遺言だけでは不十分です。
市役所・区役所・役場は遺品整理をしない
亡くなった後の手続きには、市役所・区役所・役場がしてくれるのは各自治体のルールに従って火葬を行い、提携する寺院の合葬墓などに納骨を行うだけです。
遺品整理(家の片付け)の費用は自治体からは出ないので、準備をしておかないと不動産会社や大家さん等の多くの方に多大な迷惑がかかってしまいます。
後見人は、死後の手続きを行いません
後見人は、認知症等の対策のための制度ですので、本人(被後見人)が亡くなると同時に契約が終了しますので、遺品整理などの死後手続きを頼むことはできません。
死後遺品整理契約の流れ
1.お問い合わせ
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2.打ち合わせ(お客様・ポルテ・行政書士)
直接、行政書士が死後事務委任契約書の原案作成に係る打ち合わせを行っていきます。
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3.必要書類の準備(お客様)
死後事務委任契約書作成に必要な書類をご用意いただきます。
- 戸籍謄本
- 住民票
- 印鑑証明書
- 本人確認資料
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4.契約内容の確認(お客様・行政書士)
作成した契約書の内容に間違いがないか、確認していただきます。
契約書作成料金のお支払いをして頂きます。
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3.契約(お客様・行政書士)
死後事務委任契約書を公証役場にて、お客様(委任者)と行政書士(受任者)が契約を交わします。
死後事務委任契約書の正本を受任者に、謄本をご本人が保有します。
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4.遺品整理(ポルテ)
お客様がお亡くなりになられた場合は、行政書士(受任者)と打ち合わせを行い作業に入らせて頂きます。
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5.お支払い
業務完了後に行政書士(受任者)・相続財産管理人・遺言執行者等からお支払いして頂き完了となります。
死後遺品整理契約の料金
プラン | 基本プラン | 安心プラン |
---|---|---|
契約書 | ○ 50,000 |
○ 50,000 |
遺言書 | – | ○ 80,000 |
料金 | 50,000円 | 120,000円 |
※上記の料金表以外に公証役場への手数料等がかかります。