東峰村宝珠山の家屋横にある水路の上の木材等撤去のご依頼を頂きました。
水路の上に、物を置いたりする事は原則NGなんですが、昔ながらの慣習で暗黙の了解になっている事があります。
しかしながら、違法は違法ですので撤去する事になった訳です。
特に豪雨水害が続いた東峰村では、水路を塞ぐ行為は地域住民の命に関わる事もあります。
狭い場所での作業でしたので、ノコギリやチェーンソーで短く切り、軽トラック2台で運搬して作業完了。
水路の上に橋を架けたりする場合は、占用許可が必要となりますので、詳しくは市町村や行政書士にご相談ください。
釜堀行政書士事務所
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