古物商主たる営業所等の届出

各店舗の管轄する警察署に古物商の「主たる営業所等の届出」を出してきました。

平成30年4月25日、古物営業法の一部を改正する法律が公布され、①欠格事由の追加、②簡易取消の新設、③仮設店舗における営業制限の緩和等に関する規定が、同年10月24日から施行されます。
 
これに伴い、古物営業法施行規則の一部を改正する規則が制定され、同日、施行となります。
特に、改正法附則第2条に規定されている「主たる営業所又は古物市場」、「その他の営業所又は古物市場」の名称及び所在地等の届出(以下「主たる営業所等届出」という。)については、改正法の全面施行(公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日)後も引き続き営業を営もうとする全ての古物商及び古物市場主に必要な手続きとなっていますの確実な届出をしてください。

※主たる営業所等届出をしなかった場合や、主たる営業所等届出後から全面施行までに届出内容に変更があった場合は、全面施行後、現在の許可が失効してしまいます。