空き家と不法投棄のパトロール中に、残念ながら朝倉市で不法投棄されている場所を発見しまいました。
不法投棄は犯罪です!
廃棄物処理法で規定された罰則のほとんどには両罰規定が適用されますので、法人と個人の両方に罰則が適用されます。
さらに、廃棄物の処理委託先が不適正処理を行った場合、一定の要件を満たす排出事業者(お客様)も責任を問われ、罰則や環境汚染等の除去に必要な措置を命じられることがあります。
もし不法投棄の現場を見かけたら、速やかに朝倉市環境課(0946-23-1153)、または朝倉警察署(0946-22-0110)へ通報をお願いします。